1.廃棄物処理法では、廃棄物の中から、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状のものを幅広くとらえ、特別管理産業廃棄物及び特別管理一般廃棄物として規定しています。特別管理産業廃棄物には、燃焼性の廃油、腐食性の廃酸・廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物があります。